注)ここでは入学確定後(在籍中)の流れを解説します。入学前(志願・受験)の段階における配慮については「出願(受験)をお考えの方へ」のページにある「障害等のある志願者との事前相談」をご参照ください。どこに相談すれば良いのかご不明な場合は気軽に障がい学生支援室までご連絡ください。
1. 事前相談
大学生活において以下のような疑問や質問はありませんか?
- 身体やこころの状態、または障害の影響で困っていることがあるが、どこに相談したらいいの?
- 障害があるが、サポートは受けられるの?
- 障害のために受ける「合理的配慮」は授業でしか受けられないの?
- 今まで、どのような障害に対してどのような配慮やサポートが提供されたの?
などといった、支援や合理的配慮に関して知りたいことや聞きたいことがありましたら、まずは障がい学生支援室へお問い合わせ・ご相談ください。
2. 合理的配慮に関する申請
- 合理的配慮申請書をダウンロードし、ご記入の上、郵便・FAX・電子メールで送ってください。障がい学生支援室まで直接持参していただいてもかまいません。
合理的配慮申請書
合理的配慮相談から実施までの流れ
3. 面 談
- 合理的配慮申請書が提出された後、障がい学生支援室から学生へ連絡がいき、後日面談が実施されます。
- 面談は学生のニーズや希望を聞きながら、合理的配慮を検討・確認するための場です。
- 学生本人(必要に応じて保護者等)及び障がい学生支援室の担当者の他、関係する学部等教職員が参加することがあります。
- 手元にある場合、面談の際に関係書類(診断書など)の提出をお願いします。後日に提出することもできます。提出書類については障がい学生支援室のスタッフが説明します。
- 合理的配慮は包括的に検討されます。配慮を希望する学生に関する情報を保護者・主治医・大学の教員や職員などとの間で共有することがあるため、面談の際に学生本人と情報共有に関する確認を行います。
4. 追加情報の提供(必要に応じて)
- 面談の結果、必要に応じて診断書など、関連書類の提出をお願いすることがあります。
5. 「合理的配慮に関する協議」の実施
- 協議では、学生本人(保護者等)、所属学部・研究科の教職員、その他必要とされる関係者で、希望に対する配慮の提供の可否や程度などが検討され、暫定的に決定されます。
6.「合理的配慮依頼文書」の作成・通知
- 協議における合理的配慮に関する暫定的な決定をもとに「合理的配慮依頼文書(案)」を作成し、学生および関係者に周知します。
- 「合理的配慮依頼文書(案)」をもとに、当該学部・研究科にて教務委員(会)、その他関係する会議にて配慮内容の確認が行われます。
- 学生および関係者が「合理的配慮依頼文書(案)」に合意した場合、決定稿が発行され、学務担当者及び学生が履修する各授業担当者教員に通知されます。
※合理的配慮について周知する範囲は、学生の同意に基づき決定されます。 - 合意されない場合は再び協議を開催し、建設的対話を通じて再検討します。
- 双方による再検討および合意形成後、実施へ移行します。
合理的配慮依頼文書(見本)
7. 合理的配慮の実施
- 確定した合理的配慮が各学部・研究科・教養教育の授業等において実施されます。
- 合理的配慮依頼文書は、必要に応じて学期の途中で修正・調整することができます。
8. 合理的配慮の実施状況に関する確認
- 合理的配慮を評価・確認するために定期的に障がい学生支援室のスタッフと確認を行います。確認は、学生の状況によって頻度が異なります。
- 学生の状況やニーズに応じて少なくとも年1回(通常年度末)には、次年度の合理的配慮に関するアンケートを実施し、必要な場合には面談を実施し、合理的配慮依頼文書の更新を行います。
9. 合理的配慮の終了
- 実施不要、または実施不可能となった合理的配慮は終了します。