令和6年(2024年)3月までに文部科学省より「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第三次まとめ)」が公表され,改正障害者差別解消法(令和6年4月施行)と併せて大学等における障害のある学生へのサポートがさらなる発展を遂げるものと思われます。これは、平成24年及び29年に出された第一次・第二次まとめにつづくものです。
長崎大学では,平成25年度の文部科学省の「障がい学生支援関連事業」に基づき,障害のある学生に対する全学的な支援体制の強化と円滑な修学支援を目的に,平成25年(2013年)8月1日に,障がい学生支援室(通称「アシスト広場」)を設置しました。
平成26年12月には,学長裁定により「長崎大学における障害のある学生への支援に関する理念及び方針」を制定し,本学における障害のある学生への支援体制と内容及び障がい学生支援室の目的をより明確にし,広く公表しました。
現在の障がい学生支援室では,保健センターカウンセラーなど各部局の教職員と連携しながら,主として以下のような取組を行っています。
① 障害のある学生の個別ニーズに合わせた,合理的配慮の検討と調整
② 各種研修会や公開講演会の開催により,学内外における「障害」にまつわる意識改革と啓発活動
③ 障害のある学生の卒業・修了後の就職等の進路を見据えた支援の拡充
④ アクセスサポーター(障害のある学生をサポートするピアの学生)の養成と活用
⑤ 学内バリアフリーに関する調査及びバリアフリーマップの作成と発行
⑥ 修学支援機器・備品の整備
また,支援に関する情報共有の場として,各部局選出による約36名の委員で構成される「障がい学生支援連絡会議」を年6回開催し,合理的配慮に関する情報を提供するとともに部局が抱える課題についての共有を行い,改善策の検討等を行っております。
令和3年度につづき,障害者差別解消法の改正を受け,令和5年度に「長崎大学における障害者差別解消等の推進に関する規則」及び付随する留意事項(教育・研究領域)について,ワーキンググループを立ち上げて活発な議論を展開し,現状にあった内容に改正されました。
さらに,行政機関や長崎県内の関連団体に加え,県内外の大学等と連携体制を構築し,サポート体制の拡充と強化に努めています。
2024年2月には「障がい学生支援室概要」(改訂版)を発行しました。一時非常に大きかったコロナ禍の影響が減少しつつも,あらゆる局面において障害を取り巻く環境が大きく変化する中,障害のある学生の修学支援に携わられる皆様への資料としてお役に立てれば幸いです。
2024年2月
障がい学生支援室長 伊東 昌子