2. 各部局及び障がい学生支援室の役割分担について
(ア)障がい学生支援室
- 診断書等の情報に基づいて学生が合理的配慮の対象となることの確認
- 本人・部局関係者・カウンセラー等での協議を経て主な配慮の調整
- 合理的配慮依頼文書の発行と部局への周知(周知先:障がい学生支援連絡会議の当該委員及び部局担当の学務主査(係長)を含む2名(主担当・副担当))
(イ)各学部・研究科
- 合理的配慮に関する打合せ等への参加
- 配慮内容の教務委員長(教務委員会)その他関係する会議への確認,また,必要に応じて配慮内容の審議及び再調整
- 合理的配慮依頼文書の部局内関係者への周知と合理的配慮の実施
- 合理的配慮依頼文書に記載されていない配慮や対応(例:特殊な方法で実施される試験など)の検討及び決定
- 必要に応じて,障がい学生支援室に助言等を求める。
- 各部局における詳細な配慮の検討及び決定は,部局における「教務委員会」や「学生委員会」,「学生相談支援等協議会」等,各部局の然るべき組織で協議し決定を行う。
(ウ)教育支援課教養教育班
- 合理的配慮に関する打合せ等への参加
- 教養教育の授業担当者への合理的配慮依頼文書の周知と合理的配慮の実施
- 合理的配慮依頼文書に記載されていない配慮や対応についての障がい学生支援室への確認
3. 合理的配慮の「基準」について
合理的配慮は学生個々の状態・状況に応じて検討されるため,全ての場面に適用される具体的な基準はないが,原則として合理的配慮は以下の点に合致した工夫・調整等である。
- 授業の本質および到達目標への変更を要しないもの
- 評価基準の引き下げ及び各ポリシーの不適当な変更につながらないもの
- 他の学生との不適当な区別(不公平等)につながらないもの
- 教育・事務・財政等において過重な負担にならないもの