アクセスサポーターに関する申合せ                      (趣旨) 第1 この申合せは,長崎大学(以下「本学」という。)の学生に,障害のある学生の修学支援を行わせる場合の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。  (名称) 第2 前条に規定する学内の業務を行う学生をアクセスサポーター(以下「サポーター」という。)という。 (支援内容) 第3 サポーターは,授業におけるノートテイク,支援機器活用の手伝い,車いす等による教室間移動の補助等,修学に関連した支援を行う。 (資格) 第4 サポーターは,原則として,本学の学部又は大学院に所属する学生とする。 (登録) 第5 サポーターの登録は,本人の申請に基づき,障がい学生支援室において行う。 2 サポーターは,面談及び入門講習を受けるものとする。 (委嘱) 第6 サポーターは,障がい学生支援室長が委嘱する。 2 委嘱期間は,本人から辞退の申し出がない限り,修業年限又は標準修業年限の終期までとする。 (サポート活動) 第7 サポート活動は,原則として,学業に支障のない範囲で行う。 2 サポーターは,サポート活動中の事故に備え,必要に応じて保険に入るものとし,これに係る経費は障がい学生支援室で負担する。 3 サポート活動の形態は,無償(ボランティア)及び有償の2種類とし,有償のサポーター(以下「有償サポーター」という。)がサポート活動を行った場合は,所定の謝金を支払う。 4 前項の謝金単価は,スチューデント・アシスタントの1時間当たり単価を適用する。 5 サポーターがキャンパス間を移動するなど、交通費が生じた場合は実費相当額を支払う。 6 有償サポーターがサポート活動を行ったときは,所定の様式にサポート活動の結果を記入し,定められた期日までに障がい学生支援室へ提出するものとする。 7 サポート活動においてやむを得ない理由により,当該サポーターが授業に遅刻した場合(例:車いすによる移動支援に時間を要した等),サポーターは情報保障(※1)の対象とする。 (表彰) 第8 障がい学生支援室長は,特に優れたサポート活動を行ったサポーターに対し,感謝状を贈呈する。  (事務) 第9 サポーターに関する事務は,障がい学生支援室において処理する。 (補則) 第10 本学の他の規程,取扱い等の運用上,この申合せにより難い場合は,その都度障がい学生支援室で協議する。 ※1 情報保障とは,人間の「知る権利」を保障するもの。大学における情報保障とは,情報の伝わり方や入手に不自由がある学生の知る権利を保障するため,大学が代替手段を用いて情報を提供することである。例えば,口頭等による音声情報が十分に伝わらない学生(聴覚障害のある学生や,音声情報の取捨選択に困難のある学生など)に対し,「手話通訳」や「ノートテイク」を提供したり,視聴覚教材に字幕をつけたりする。また,色覚異常のある学生のために授業資料やスライドで使用する文字の色や図表の表記において見えやすくする工夫を加えるなどして,学生が情報にアクセスできるように対策を講じる。    なお,障害を理由に教室等を不在にする場合も,不在の間に発信または共有された情報を補填することも情報保障の一種である。また,サポート活動のために教室等を不在にしたサポーターも同様に情報保障の対象となる。